当事務所をご利用いただく際の報酬体系についてご説明します。依頼する際の目安としてお考え下さい。なお、経済的事情や事案に応じて柔軟に対応させていただきます。
弁護士を選ぶに際しては、弁護士の考え方や性格など、ご自身と合う合わないかどうかもご不安なことと思います。初回相談(30分程度)は無料としておりますので、まずは相談をご予約いただき、ご自身が信頼して依頼できる相手かどうか確認いただければと思います。
なお、いずれの場合にも、個別に報酬の説明をさせていただき、負担いただく金額をご了解いただいてから、正式な委任契約を締結します。
ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
表示金額はすべて消費税込みの総額表示としています。
※令和3年1月より、初回相談を無料としております。
※現在、事業復活支援金の事前確認について、1件11,000円(税込)にて、対応させていただいております。
ご相談(法人、個人事業者向け)
- 初回無料(30分程度ご予定ください)
- 二回目以降の相談は、30分まで11,000円、以降、15分ごとに5,500円
- 相談継続や別途対応が必要な事件の受任については、顧問契約の締結をお願いしております。
- 別途対応が必要な事件として受任した場合、お支払済みの相談料は、当該受任事件の着手金に充当して、着手金を減額して処理させていただきます。
- 相談に際しましては、事前に、相談内容の概要をメールやお電話にて、お知らせいただくことで、より円滑な支援が可能になります。
ご相談(一般個人向け)
- 初回無料(30分程度ご予定ください)
- 二回目以降の相談は、30分まで5,500円、以降、15分ごとに2,750円
- 別途対応が必要な事件として受任した場合、お支払済みの相談料は、当該受任事件の着手金に充当して、着手金を減額して処理させていただきます。
- 相談に際しましては、事前に、相談内容の概要をメールやお電話にて、お知らせいただくことで、より円滑な支援が可能になります。
顧問契約(法人、個人事業者向け)
- 相談継続や別途対応が必要な事件の受任については、顧問契約の締結をお願いしております。
- 顧問料 月額 3万3000円~
- 毎月、顧問料の範囲内で、法律相談(電話、メール、面談)もしくは作業依頼(法律文書作成、契約書レビュー等)をお受けします(月額3万3000円の場合、合計1.5時間程度の相談、作業量とお考え下さい。)。
- 受任事件の着手金・報酬及びタイムチャージ料金を10%減額します。
- 通常のタイムチャージ料金は、1時間当たり3万3000円です。
- 顧問契約は、契約期間を1年単位として、自動更新していただきますが、契約期間満了前でも解約いただける内容となっています。
事件受任(共通)
各種事件の着手金及び報酬金の体系を説明します。
着手金は事件受任時、報酬金は事件終了時にそれぞれお支払いいただきます。
別途、事件処理に必要な実費等は、預り金として預託いただき精算させていただきます。
1 訴訟事件
着手金
事件の経済的な利益の額が
- 300万円以下の場合 経済的利益の 8.8%
- 300万円を超え3000万円以下の場合 5.5%+9万9000円
- 3000万円を超え3億円以下の場合 3.3%+75万9000円
- 3億円を超える場合 2.2%+405万9000円
※着手金の最低額は 11 万円
報酬金
事件の経済的な利益の額が
- 300万円以下の場合 経済的利益の 17.6%
- 300万円を超え3000万円以下の場合 11%+19万8000円
- 3000万円を超え3億円以下の場合 6.6%+151万8000円
- 3億円を超える場合 4.4%+811万8000円
2 調停事件及び示談交渉事件
着手金及び報酬金
- 「1」に準ずるものとします。ただし、事件の難易度に応じて、それぞれの額を 3 分の 2 に減額することがで きるものとします。
- 示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、「1」の額の 2 分の 1とします。
※着手金の最低額は 11 万円
3 契約締結交渉
着手金
事件の経済的な利益の額が
- 300 万円以下の場合 経済的利益の 2.2%
- 300 万円を超え 3000 万円以下の場合 1.1%+3万3000円
- 3000万円を超え 3億円以下の場合 0.55%+19万8000円
- 3 億円を超える場合 0.33%+85万8000円
※着手金の最低額は 11 万円
報酬金
事件の経済的な利益の額が
- 300 万円以下の場合 経済的利益の 4.4%
- 300 万円を超え 3000 万円以下の場合 2.2%+6万6000円
- 3000 万円を超え 3億円以下の場合 1.1%+39万6000円
- 3 億円を超える場合 0.66%+171万6000円
4 離婚事件
着手金及び報酬金
調停事件・交渉事件の場合
- それぞれ 22 万円から 55 万円の範囲内の額とします。
- 離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1とします。
- 財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、「1」又は「2」によります。
- 上記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができるものとします。
- 示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、「1」の額の 2 分の 1とします。
訴訟事件の場合
- それぞれ 33 万円から 66 万円の範囲内の額とします。
- 離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は上記の額の 2分の1とします。
- 財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、「1」又は「2」によります。
- 上記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができるものとします。
5 破産・特別清算、会社更生の申立事件
着手金
資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ、それぞれ次に掲げる額とします。
- 事業者の自己破産 55 万円以上
- 非事業者の自己破産 22 万円以上
- 自己破産以外の破産 55 万円以上
- 特別清算 110 万円以上
- 会社更生 220 万円以上
報酬金
「1」に準ずるものとします(この場合の経済的利益の額は、配当試算、免除債権額、延払いによる利益、企業継続による利益等を考慮して算定します。) 。ただし、前記の自己破産事件の報酬金は免責決定を受けたときに限ります。
6 民事再生事件
着手金
資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ、それぞれ次に掲げる額とします。
- 事業者 110 万円以上
- 非事業者 33 万円以上
- 小規模個人及び給与所得者等 22 万円以上
執務報酬
再生手続開始決定を受けた後民亊再生手続が終了するまでの 執務の対価として、協議により、執務量及び着手金又は報酬金の額を考慮した上で、月額で定める報酬を受けることができるものとします。
報酬金
「1」に準ずるものとします(この場合の経済的利益の額は、弁済額、免除債権額、延払いによる利益、及び企業継続による利益等を考慮して算 定します。なお、具体的な算定にあたっては執務報酬の額を考慮 します。)。ただし,再生計画認可決定を受けたときに限り受けること ができるものとします。
7 任意整理事件
着手金
資本金、資産、負債額、関係人の数等事件の規模に応じ、それぞれ次に掲げる額
- 事業者の任意整理 55 万円以上
- 非事業者の任意整理 22 万円以上
報酬金
事件が清算により終了したとき
(1) 弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当原資額 (債務の弁済に供すべき資産の価額。以下同じ。)につき
- 500 万円以下の場合 16.5%
- 500 万円を超え 1000 万円以下の場合 11%+27万5000円
- 1000 万円を超え 5000 万円以下の場合 8.8%+49万5000円
- 5000 万円を超え 1 億円以下の場合 6.6%+159万5000円
- 1 億円を超える場合 5.5%+269万5000円
(2) 依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当原資額につき
- 5000 万円以下の場合 3.3%
- 5000 万円を超え 1 億円以下の場合 2.2%+55万円
- 1 億円を超える場合 1.1%+165万円
事件が債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等により終了したときは、「5」、「6」 の報酬に準じます。
事件の処理について裁判上又は第三者機関による手続きを要したときは、前記に定めるほか、相応の報酬金を受けとることができるものとします。
8 契約書類及びこれに準ずる書類の作成
定型の書類
- 経済的利益の額が 1000 万円未満のもの 5万5000円から 11万円
- 経済的利益の額が 1000 万円以上 1 億円未満のもの 11万円から33万円
- 経済的利益の額が 1 億円以上のもの 33万円から55万円
非定型の書類
- 経済的な利益の額が 300 万円以下の場合 11 万円
- 300 万円を超え 3000 万円以下の場合 1.1%+7万7000円
- 3000 万円を超え 3 億円以下の場合 0.33%+30万8000円
- 3 億円を超える場合 0.11%+96万8000円
公正証書にする場合
- 上記の手数料に 3万3000円を加算します。
9 内容証明郵便作成
弁護士名の表示なし
- 3万3000円
弁護士名表示あり
- 5万5000円
特に複雑又は特殊な事情がある場合
- 弁護士と依頼者との協議により定める額
10 遺言書作成
定型
- 11 万円から 22 万円
非定型
- 経済的な利益の額が 300 万円以下の場合 22 万円
- 300 万円を超え 3000 万円以下の場合 1.1%+18万7000円
- 3000万円を超え 3億円以下の場合 0.33%+41万8000円
- 3 億円を超える場合 0.11%+107万8000円
特に複雑又は特殊な事情がある場合
- 弁護士と依頼者との協議により定める額
11 遺言執行
基本
- 経済的な利益の額が 300 万円以下の場合 33万円
- 300 万円を超え 3000 万円以下の場合 2.2%+26万4000円
- 3000 万円を超え 3 億円以下の場合 1.1%+59万4000円
- 3 億円を超える場合 0.55%+224万4000円
特に複雑又は特殊な事情がある場合
- 弁護士と依頼者との協議により定める額
遺言執行に裁判手 続を要する場合
- 遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求できるものとします。
12 株主総会等指導
基本
- 33万円以上
総会準備も指導する場合
- 55万円以上
日当(共通)
案件処理に伴い移動が必要な場合、旅費実費のほか、以下の区分に応じて日当を請求させていただきます。
- 一日(移動時間が往復4時間を超える場合) 5万5000円
- 半日(移動時間が往復2時間以上4時間以内の場合) 3万3000円
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